昨年1月2日に父親が亡くなったので、元日の新年の挨拶は差し控えさせていただきます。とはいえ、喪は明日に開ける事になっているので、明日改めて挨拶します。
この喪に服す期間というのは明治7年に出された太政官布告の「服忌令」が起源だそうで、法律が根拠だとすると、喪に服す期間は初日不算入という事になるのだとすると、明日まで喪に服す期間だということになってしまが、実際はどうなんだろうか。
昨年1月2日に父親が亡くなったので、元日の新年の挨拶は差し控えさせていただきます。とはいえ、喪は明日に開ける事になっているので、明日改めて挨拶します。
この喪に服す期間というのは明治7年に出された太政官布告の「服忌令」が起源だそうで、法律が根拠だとすると、喪に服す期間は初日不算入という事になるのだとすると、明日まで喪に服す期間だということになってしまが、実際はどうなんだろうか。